個人情報の保護に関する法律施行規則 第2条(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)
個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
この条文の基本情報
身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準とは何ですか?
定義身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第2条(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第2条の条文原文は「個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第2条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第1条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第2条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/2
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