個人情報の保護に関する法律施行規則 第24条(第三者提供を受ける際の記録事項)
- 法第三十条第三項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一個人情報取扱事業者から法第二十七条第二項の規定による個人データの提供を受けた場合次のイからホまでに掲げる事項
- 一個人データの提供を受けた年月日
- 二法第三十条第一項各号に掲げる事項
- 三当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
- 四当該個人データの項目
- 五法第二十七条第四項の規定により公表されている旨
- 二個人情報取扱事業者から法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定による個人データの提供を受けた場合次のイ及びロに掲げる事項
- 一法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の本人の同意を得ている旨
- 二前号ロからニまでに掲げる事項
- 三個人関連情報取扱事業者から法第三十一条第一項の規定による個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得した場合次のイからニまでに掲げる事項
- 一法第三十一条第一項第一号の本人の同意が得られている旨及び外国にある個人情報取扱事業者にあっては、同項第二号の規定による情報の提供が行われている旨
- 二法第三十条第一項第一号に掲げる事項
- 三第一号ハに掲げる事項
- 四当該個人関連情報の項目
- 四第三者(個人情報取扱事業者に該当する者を除く。)から個人データの提供を受けた場合第一号ロからニまでに掲げる事項
- 2.前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第三十条第三項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、同項の当該事項の記録を省略することができる。
この条文の基本情報
第三者提供を受ける際の記録事項とは何ですか?
定義第三者提供を受ける際の記録事項とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第三十条第三項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第24条(第三者提供を受ける際の記録事項)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第三十条第三項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第24条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第23条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第24条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。