個人情報の保護に関する法律施行規則 第25条(第三者提供を受ける際の記録の保存期間)
- 法第三十条第四項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一第二十三条第三項に規定する方法により記録を作成した場合最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して一年を経過する日までの間
- 二第二十三条第二項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して三年を経過する日までの間
- 三前二号以外の場合三年
この条文の基本情報
第三者提供を受ける際の記録の保存期間とは何ですか?
定義第三者提供を受ける際の記録の保存期間とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第三十条第四項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第25条(第三者提供を受ける際の記録の保存期間)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第三十条第四項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第25条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第24条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第25条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/25
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