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個人情報の保護に関する法律施行規則 第32条(削除情報等に係る安全管理措置の基準)

  1. 法第四十一条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一法第四十一条第二項に規定する削除情報等(同条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報にあっては、その情報を用いて仮名加工情報の作成に用いられた個人情報を復元することができるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
  3. 二削除情報等の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って削除情報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
  4. 三削除情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による削除情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。

この条文の基本情報

削除情報等に係る安全管理措置の基準とは何ですか?

定義削除情報等に係る安全管理措置の基準とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第四十一条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報の保護に関する法律施行規則第32条(削除情報等に係る安全管理措置の基準)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第四十一条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人情報の保護に関する法律施行規則第32条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第31条です。
  6. 個人情報の保護に関する法律施行規則第32条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003
  • 本サイト収録個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/32

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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