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個人情報の保護に関する法律施行規則 第31条(仮名加工情報の作成の方法に関する基準)

  1. 法第四十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  3. 二個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  4. 三個人情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等を削除すること(当該記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

この条文の基本情報

仮名加工情報の作成の方法に関する基準とは何ですか?

定義仮名加工情報の作成の方法に関する基準とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第四十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報の保護に関する法律施行規則第31条(仮名加工情報の作成の方法に関する基準)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第四十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人情報の保護に関する法律施行規則第31条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第30条です。
  6. 個人情報の保護に関する法律施行規則第31条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003
  • 本サイト収録個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/31

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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