個人情報の保護に関する法律施行規則 第30条(本人が請求することができる開示の方法)
法第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の個人情報保護委員会規則で定める方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他当該個人情報取扱事業者の定める方法とする。
この条文の基本情報
本人が請求することができる開示の方法とは何ですか?
定義本人が請求することができる開示の方法とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第30条(本人が請求することができる開示の方法)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第30条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第29条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第30条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/30
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