個人情報の保護に関する法律施行規則 第43条(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)
- 法第六十八条第一項の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一要配慮個人情報が含まれる保有個人情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下この条及び次条第一項において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態
- 二不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
- 三不正の目的をもって行われたおそれがある当該行政機関の長等の属する行政機関等に対する行為による保有個人情報(当該行政機関の長等の属する行政機関等が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
- 四保有個人情報に係る本人の数が百人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
- 五条例要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が法第六十八条第一項の報告を行う場合であって、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に適用される条例において条例要配慮個人情報について定められているときに限る。)
この条文の基本情報
個人の権利利益を害するおそれが大きいものとは何ですか?
定義個人の権利利益を害するおそれが大きいものとは、個人情報の保護に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「法第六十八条第一項の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第43条(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第43条の条文原文は「法第六十八条第一項の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第43条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第42条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第43条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第44条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/43
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。