個人情報の保護に関する法律施行規則 第42条(認定個人情報保護団体による個人情報保護指針の公表)
認定個人情報保護団体は、法第五十四条第三項の規定による公表がされた後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、同条第二項の規定により届け出た個人情報保護指針を公表するものとする。
この条文の基本情報
認定個人情報保護団体による個人情報保護指針の公表とは何ですか?
定義認定個人情報保護団体による個人情報保護指針の公表とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「認定個人情報保護団体は、法第五十四条第三項の規定による公表がされた後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、同条第二項の規定により届け出た個人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第42条(認定個人情報保護団体による個人情報保護指針の公表)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第42条の条文原文は「認定個人情報保護団体は、法第五十四条第三項の規定による公表がされた後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、同条第二項の規定により届け出た個人…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第42条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第41条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第42条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第43条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/42
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