個人情報の保護に関する法律施行規則 第49条(電磁的方法)
- 法第七十三条第四項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
- 二電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
- 三前号に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第49条に定められた規定で、「法第七十三条第四項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第49条(電磁的方法)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第49条の条文原文は「法第七十三条第四項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第49条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第48条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第49条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第50条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/49
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