個人情報の保護に関する法律施行規則 第5条(要配慮個人情報)
- 令第二条第一号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。
- 一身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害
- 二知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害
- 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)
- 四治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度であるもの
この条文の基本情報
要配慮個人情報とは何ですか?
定義要配慮個人情報とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「令第二条第一号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第5条(要配慮個人情報)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第5条の条文原文は「令第二条第一号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第5条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第4条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第5条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/5
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