個人情報の保護に関する法律施行規則 第6条(法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者)
- 法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関
- 二外国において法第十六条第八項に規定する学術研究機関等に相当する者
- 三外国において法第五十七条第一項各号に掲げる者に相当する者
この条文の基本情報
法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者とは何ですか?
定義法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第6条(法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第6条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第5条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第6条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/6
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