個人情報の保護に関する法律施行規則 第52条(写しの送付に要する費用の納付の方法)
- 令第二十八条第一項の個人情報保護委員会規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一郵便切手又は個人情報保護委員会が定めるこれに類する証票で納付する方法
- 二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第八十七条第三項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
この条文の基本情報
写しの送付に要する費用の納付の方法とは何ですか?
定義写しの送付に要する費用の納付の方法とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第52条に定められた規定で、「令第二十八条第一項の個人情報保護委員会規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第52条(写しの送付に要する費用の納付の方法)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第52条の条文原文は「令第二十八条第一項の個人情報保護委員会規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第52条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第51条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第52条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第53条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/52
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