個人情報の保護に関する法律施行規則 第51条(情報通信技術による開示請求に係る手数料の納付の方法)
令第二十七条第一項第二号に掲げる場合における情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、同号に規定する開示請求により得られた納付情報により納付する方法とする。
この条文の基本情報
情報通信技術による開示請求に係る手数料の納付の方法とは何ですか?
定義情報通信技術による開示請求に係る手数料の納付の方法とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第51条に定められた規定で、「令第二十七条第一項第二号に掲げる場合における情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項に規定する電子情報処理組織を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第51条(情報通信技術による開示請求に係る手数料の納付の方法)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第51条の条文原文は「令第二十七条第一項第二号に掲げる場合における情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項に規定する電子情報処理組織を…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第51条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第50条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第51条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第52条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/51
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