個人情報の保護に関する法律施行規則 第64条(準用)
第五十四条(同条第六項を除く。)、第五十五条、第五十七条、第五十九条(同条第一項第一号を除く。)から第六十一条までの規定は、法第百十八条第一項の提案をする場合について準用する。この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第十二」と、第五十九条第一項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十三」と、第五十九条第三項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第十四」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第64条に定められた規定で、「第五十四条(同条第六項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第64条(準用)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第64条の条文原文は「第五十四条(同条第六項を除く。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第64条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第63条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第64条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第65条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/64
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