行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則 第3条(中止又は変更の申出及び公表)
前条第一項の規定による申出をした限定機関は、同項第一号の条例を廃止又は改正して法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に規定する法第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定を中止し、又は変更しようとするときは、その旨を個人情報保護委員会に申し出なければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
この条文の基本情報
中止又は変更の申出及び公表とは何ですか?
定義中止又は変更の申出及び公表とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第3条に定められた規定で、「前条第一項の規定による申出をした限定機関は、同項第一号の条例を廃止又は改正して法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に規定する法第十九条第九号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第3条(中止又は変更の申出及び公表)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第3条の条文原文は「前条第一項の規定による申出をした限定機関は、同項第一号の条例を廃止又は改正して法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に規定する法第十九条第九号…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則の公布日は平成28年12月15日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第3条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第2条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第3条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第4条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000006 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000006/3