行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則 第4条(雑則)
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第4条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第4条(雑則)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第4条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則の公布日は平成28年12月15日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第4条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第3条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000006 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000006/4