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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第2条(特定航空用機器)

  1. 法第二条第四項の国家公安委員会規則で定める機器は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一操縦装置を有する気球
  3. 二ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
  4. 三パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
  5. 四回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機に該当するものを除く。)
  6. 五下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

この条文の基本情報

特定航空用機器とは何ですか?

定義特定航空用機器とは、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第四項の国家公安委員会規則で定める機器は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条(特定航空用機器)は、日本の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第四項の国家公安委員会規則で定める機器は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の公布日は平成28年4月1日です。
  4. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条の前の条は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第1条です。
  6. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条の次の条は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000009
  • 本サイト収録重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000009/2

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