重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第2条の2(対象特別要人所在施設として指定することができる施設の基準)
- 法第三条の二第一項の規定により警察庁長官が指定することができる施設は、次のとおりとする。
- 一天皇又は内閣総理大臣が出席する行事(屋外で行われるものに限る。)が行われる施設
- 二天皇又は内閣総理大臣が三時間以上滞在する施設その他小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが特に必要であると認められる施設
この条文の基本情報
対象特別要人所在施設として指定することができる施設の基準とは何ですか?
定義対象特別要人所在施設として指定することができる施設の基準とは、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条の2に定められた規定で、「法第三条の二第一項の規定により警察庁長官が指定することができる施設は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条の2(対象特別要人所在施設として指定することができる施設の基準)は、日本の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条の2の条文原文は「法第三条の二第一項の規定により警察庁長官が指定することができる施設は、次のとおりとする。」で始まります。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の公布日は平成28年4月1日です。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条の2の前の条は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条です。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条の2の次の条は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000009 - 本サイト収録
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000009/2_2
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。