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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第3条(施設管理者等の通報の方法)

  1. 法第十条第二項第一号又は第二号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「操縦者」という。)のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「施設管理者等」という。)が行う同条第三項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署長(当該対象施設周辺地域が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長。以下「所轄警察署長」という。)を経由して、当該対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会(当該対象施設周辺地域が法第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係るものである場合には、東京都公安委員会及び皇宮警察本部長。以下「公安委員会等」という。)に提出して行うものとする。
  2. 一小型無人機等の飛行を行う日時
  3. 二小型無人機等の飛行を行う目的
  4. 三小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域
  5. 四操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
  6. 五操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行おうとする場合に限る。)
  7. 六小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
  8. 七小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の四第三項の規定により通知された登録記号をいう。)
  9. 2.前項の規定は、操縦者のうち施設管理者等以外の者が行う法第十条第三項本文の規定による通報について準用する。この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、施設管理者等の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書及び小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

施設管理者等の通報の方法とは何ですか?

定義施設管理者等の通報の方法とは、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条第二項第一号又は第二号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「操縦者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条(施設管理者等の通報の方法)は、日本の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十条第二項第一号又は第二号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「操縦者」という。」で始まります。
  3. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の公布日は平成28年4月1日です。
  4. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条の前の条は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条の2です。
  6. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条の次の条は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000009
  • 本サイト収録重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000009/3

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