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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第4条(公務操縦者の通報の方法)

  1. 法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う同条第三項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次の各号に掲げる書類を、所轄警察署長を経由して、公安委員会等に提出して行うものとする。
  2. 一前条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第二号の通報書
  3. 一公務操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
  4. 二公務操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号
  5. 三小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
  6. 二公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

この条文の基本情報

公務操縦者の通報の方法とは何ですか?

定義公務操縦者の通報の方法とは、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条(公務操縦者の通報の方法)は、日本の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。」で始まります。
  3. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の公布日は平成28年4月1日です。
  4. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条の前の条は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条です。
  6. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条の次の条は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000009
  • 本サイト収録重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000009/4

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