重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第5条(小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付)
前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。ただし、当該小型無人機等に航空法第百三十二条の五第一項の規定により登録記号が表示されているときは、この限りでない。
この条文の基本情報
小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付とは何ですか?
定義小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付とは、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。ただし、当該小型無人機等に航空法第百三十二条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条(小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付)は、日本の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条の条文原文は「前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。ただし、当該小型無人機等に航空法第百三十二条…」で始まります。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の公布日は平成28年4月1日です。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条の前の条は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条です。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条の次の条は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000009 - 本サイト収録
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000009/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。