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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第6条(緊急時の特例)

  1. 法第十条第三項本文の規定による通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を所轄警察署長に対して口頭で行うことで足りる。
  2. 一操縦者のうち施設管理者等第三条第一項各号に掲げる事項
  3. 二操縦者のうち施設管理者等以外の者第三条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号
  4. 三公務操縦者第四条第一号に規定する事項

この条文の基本情報

緊急時の特例とは何ですか?

定義緊急時の特例とは、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第十条第三項本文の規定による通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第6条(緊急時の特例)は、日本の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第十条第三項本文の規定による通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号…」で始まります。
  3. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の公布日は平成28年4月1日です。
  4. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第6条の前の条は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000009
  • 本サイト収録重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000009/6

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