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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第4条

  1. 国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。
  2. 一当該国外犯罪行為を容認していたこと。
  3. 二集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
  4. 三当該国外犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第4条は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第4条の条文原文は「国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。」で始まります。
  3. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月12日です。
  4. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第4条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第3条です。
  6. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第4条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000023
  • 本サイト収録国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000023/4

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