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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則

  • 平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号・規則・公布 平成28年10月12日・本則14条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の法令番号は平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号です。
  2. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の法令種別は規則です。
  3. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月12日です。
  4. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則は全 21 条です。
  6. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の内訳は本則 14 条、附則 7 条です。
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第1条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合)別タブで開く ›

国外犯罪行為が行われた時において、国外犯罪被害者(国外犯罪被害障害見舞金の支給を受けるべき者であって十八歳未満であったもの及び十八歳未満であった第一順位遺族(第一順位遺族が二人以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。)を監護していた者を除く。)又は第一順位遺族(十八歳以上であった者(第一順位遺族が二人以上ある場合にあっては、その全てが十八歳以上であったときのいずれかの者)に限る。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があったとき(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び国外犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあっては、加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該国外犯罪被害者に対して当該国外犯罪行為を行ったと認められる場合を除く。)は、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該国外犯罪行為を行った場合は、この限りでない。

一夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

二直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

第1条の2別タブで開く ›

国外犯罪行為が行われた時において国外犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間に親族関係があった場合において、国外犯罪被害弔慰金等を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該国外犯罪行為を行った場合は、この限りでない。

第2条別タブで開く ›

国外犯罪被害者が、国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、犯罪の発生状況その他の治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、業務を行う必要があったこと、生活の本拠を有していたことその他の事情により当該地域に所在するやむを得ない理由があったときは、この限りでない。

第3条別タブで開く ›

国外犯罪被害について、国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。

一幇

二過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該国外犯罪行為を誘発する行為

三当該国外犯罪行為に関連する著しく不正な行為

第4条別タブで開く ›

国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。

一当該国外犯罪行為を容認していたこと。

二集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

三当該国外犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

第5条別タブで開く ›

前各条に定めるもののほか、国外犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、国外犯罪被害弔慰金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。

第7条(国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請)別タブで開く ›

国外犯罪被害弔慰金の支給について、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害弔慰金支給裁定申請書(様式第一号)を同項に規定する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第一号、第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる書類を添えることができないときは、その理由を記載した書類を提出しなければならない。

一国外犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該国外犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

二国外犯罪被害者の氏名、生年月日及び本籍に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次号及び第七号において同じ。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

三申請者の氏名、生年月日、本籍及び国外犯罪被害者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

四申請者が国外犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、国外犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

五申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明することができる書類

六申請者が国外犯罪行為又は国外犯罪被害に関する情報その他当該申請に係る裁定に資する情報を記載した書類(前各号に掲げるものを除く。)を有するときは、当該書類

七法第九条第一項第二号イ又はロに規定する公安委員会に申請するときは、申請者の住民票に記載されていた住所に関する市町村長の発行する戸籍の附票の写しその他の証明書

八法第九条第四項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類

第8条(国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請)別タブで開く ›

国外犯罪被害障害見舞金の支給について、法第九条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害障害見舞金支給裁定申請書(様式第二号)を同項に規定する公安委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第一号、第四号又は第五号に掲げる書類を添えることができないときは、その理由を記載した書類を提出しなければならない。

一負傷又は疾病が治ったこと及び治った日並びにその治ったときにおける精神の障害の状態又は身体の障害の部位及び状態(国外犯罪被害者がこれらの障害により常に介護を要する状態にある場合にあっては、その状態を含む。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類

二前条第二号に掲げる書類

三前条第六号に掲げる書類

四前条第七号に掲げる書類

五前条第八号に掲げる書類

第10条(国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の通知等)別タブで開く ›

公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第十三条第三項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知書(様式第三号)又は国外犯罪被害弔慰金等支給裁定申請却下通知書(様式第四号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。

2公安委員会は、前項の規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の通知をするときは、当該国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けるべき者に対し、併せて国外犯罪被害弔慰金等支払請求書(様式第五号)を交付しなければならない。

第12条(添付書類の省略)別タブで開く ›

この規則の規定により同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の余白にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。

2前項に規定する場合のほか、公安委員会は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。

附則
本文附則

この規則は、法の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2この規則による改正後の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第一条、第一条の二及び第六条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用し、同日前に終わった国外犯罪行為による死亡又は障害については、なお従前の例による。

本文附則

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この規則は、令和五年十月一日から施行する。

2この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第1条附則(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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