国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第8条(国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請)
- 国外犯罪被害障害見舞金の支給について、法第九条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害障害見舞金支給裁定申請書(様式第二号)を同項に規定する公安委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第一号、第四号又は第五号に掲げる書類を添えることができないときは、その理由を記載した書類を提出しなければならない。
- 一負傷又は疾病が治ったこと及び治った日並びにその治ったときにおける精神の障害の状態又は身体の障害の部位及び状態(国外犯罪被害者がこれらの障害により常に介護を要する状態にある場合にあっては、その状態を含む。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
- 二前条第二号に掲げる書類
- 三前条第六号に掲げる書類
- 四前条第七号に掲げる書類
- 五前条第八号に掲げる書類
この条文の基本情報
国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請とは何ですか?
定義国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「国外犯罪被害障害見舞金の支給について、法第九条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害障害見舞金支給裁定申請書(様式第二号)を同項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第8条(国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第8条の条文原文は「国外犯罪被害障害見舞金の支給について、法第九条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害障害見舞金支給裁定申請書(様式第二号)を同項に…」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月12日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第8条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第7条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第8条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000023 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000023/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。