国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第7条(国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請)
- 国外犯罪被害弔慰金の支給について、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害弔慰金支給裁定申請書(様式第一号)を同項に規定する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第一号、第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる書類を添えることができないときは、その理由を記載した書類を提出しなければならない。
- 一国外犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該国外犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
- 二国外犯罪被害者の氏名、生年月日及び本籍に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次号及び第七号において同じ。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
- 三申請者の氏名、生年月日、本籍及び国外犯罪被害者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
- 四申請者が国外犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、国外犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
- 五申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明することができる書類
- 六申請者が国外犯罪行為又は国外犯罪被害に関する情報その他当該申請に係る裁定に資する情報を記載した書類(前各号に掲げるものを除く。)を有するときは、当該書類
- 七法第九条第一項第二号イ又はロに規定する公安委員会に申請するときは、申請者の住民票に記載されていた住所に関する市町村長の発行する戸籍の附票の写しその他の証明書
- 八法第九条第四項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類
この条文の基本情報
国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請とは何ですか?
定義国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「国外犯罪被害弔慰金の支給について、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第7条(国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第7条の条文原文は「国外犯罪被害弔慰金の支給について、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月12日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第7条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第6条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第7条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000023 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000023/7
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