国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第9条(領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日)
法第九条第二項に規定する領事官を経由して申請が行われた場合は、当該申請に係る書類が当該領事官に提出された日を当該申請が公安委員会に対して行われた日とみなす。
この条文の基本情報
領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日とは何ですか?
定義領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第九条第二項に規定する領事官を経由して申請が行われた場合は、当該申請に係る書類が当該領事官に提出された日を当該申請が公安委員会に対して行われた日とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第9条(領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第九条第二項に規定する領事官を経由して申請が行われた場合は、当該申請に係る書類が当該領事官に提出された日を当該申請が公安委員会に対して行われた日とみなす。」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月12日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第9条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第8条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第9条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000023 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000023/9
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