国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第10条(国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の通知等)
- 公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第十三条第三項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知書(様式第三号)又は国外犯罪被害弔慰金等支給裁定申請却下通知書(様式第四号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。
- 2.公安委員会は、前項の規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の通知をするときは、当該国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けるべき者に対し、併せて国外犯罪被害弔慰金等支払請求書(様式第五号)を交付しなければならない。
この条文の基本情報
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の通知等とは何ですか?
定義国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の通知等とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第十三条第三項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第10条(国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の通知等)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第10条の条文原文は「公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第十三条第三項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知…」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月12日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第10条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第9条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第10条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000023 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000023/10
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