国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第11条(国外犯罪被害弔慰金等の支払の請求)
国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。
この条文の基本情報
国外犯罪被害弔慰金等の支払の請求とは何ですか?
定義国外犯罪被害弔慰金等の支払の請求とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第11条(国外犯罪被害弔慰金等の支払の請求)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第11条の条文原文は「国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月12日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第11条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第10条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第11条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000023 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000023/11
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