国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第12条(添付書類の省略)
- この規則の規定により同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の余白にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。
- 2.前項に規定する場合のほか、公安委員会は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。
この条文の基本情報
添付書類の省略とは何ですか?
定義添付書類の省略とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「この規則の規定により同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第12条(添付書類の省略)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第12条の条文原文は「この規則の規定により同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければ…」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月12日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第12条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第11条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第12条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000023 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000023/12
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