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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第1条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合)

  1. 国外犯罪行為が行われた時において、国外犯罪被害者(国外犯罪被害障害見舞金の支給を受けるべき者であって十八歳未満であったもの及び十八歳未満であった第一順位遺族(第一順位遺族が二人以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。)を監護していた者を除く。)又は第一順位遺族(十八歳以上であった者(第一順位遺族が二人以上ある場合にあっては、その全てが十八歳以上であったときのいずれかの者)に限る。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があったとき(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び国外犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあっては、加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該国外犯罪被害者に対して当該国外犯罪行為を行ったと認められる場合を除く。)は、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該国外犯罪行為を行った場合は、この限りでない。
  2. 一夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
  3. 二直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

この条文の基本情報

国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合とは何ですか?

定義国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「国外犯罪行為が行われた時において、国外犯罪被害者(国外犯罪被害障害見舞金の支給を受けるべき者であって十八歳未満であったもの及び十八歳未満であった第一順位遺族(第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条の条文原文は「国外犯罪行為が行われた時において、国外犯罪被害者(国外犯罪被害障害見舞金の支給を受けるべき者であって十八歳未満であったもの及び十八歳未満であった第一順位遺族(第…」で始まります。
  3. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月12日です。
  4. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000023
  • 本サイト収録国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000023/1

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