国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第1条の2
国外犯罪行為が行われた時において国外犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間に親族関係があった場合において、国外犯罪被害弔慰金等を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該国外犯罪行為を行った場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条の2は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条の2の条文原文は「国外犯罪行為が行われた時において国外犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間に親族関係があった場合において、国外犯罪被害弔慰金等を支給することにより加害者が財産…」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月12日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条の2の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条の2の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000023 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000023/1_2
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