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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第2条

国外犯罪被害者が、国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、犯罪の発生状況その他の治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、業務を行う必要があったこと、生活の本拠を有していたことその他の事情により当該地域に所在するやむを得ない理由があったときは、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第2条は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第2条の条文原文は「国外犯罪被害者が、国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、犯罪の発生状況その他の治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測され…」で始まります。
  3. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月12日です。
  4. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第2条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条の2です。
  6. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第2条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000023
  • 本サイト収録国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000023/2

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