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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第1条(目的)

この法律は、鯨類は重要な食料資源であり、他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続的に利用すべきものであるとともに、我が国において鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣を継承し、並びに鯨類の利用に関する多様性が確保されることが重要であることに鑑み、鯨類の持続的な利用の確保に関し、基本原則を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定、鯨類科学調査の実施体制の整備、捕鯨業の適切かつ円滑な実施のための措置、妨害行為の防止及び妨害行為への対応のための措置その他の必要な事項を定め、もって水産業及びその関連産業の発展を図るとともに、海洋生物資源の持続的な利用に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、鯨類は重要な食料資源であり、他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続的に利用すべきものであるとともに、我が国において鯨類に係る伝統的な食文化そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第1条(目的)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、鯨類は重要な食料資源であり、他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続的に利用すべきものであるとともに、我が国において鯨類に係る伝統的な食文化そ…」で始まります。
  3. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
  4. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第1条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076
  • 本サイト収録鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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