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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「鯨類の持続的な利用」とは、鯨類を適切な水準に維持するようにその保存及び管理を行いながら持続的に利用することをいう。
  2. 2.この法律において「鯨類科学調査」とは、鯨類の持続的な利用のための科学的情報を収集することを目的として行う鯨類に関する科学的な調査をいう。
  3. 3.この法律において「捕鯨業」とは、鯨類を捕獲する漁業をいう。
  4. 4.この法律において「妨害行為」とは、鯨類科学調査又は捕鯨業の操業を妨害する行為をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「鯨類の持続的な利用」とは、鯨類を適切な水準に維持するようにその保存及び管理を行いながら持続的に利用することをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第2条(定義)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「鯨類の持続的な利用」とは、鯨類を適切な水準に維持するようにその保存及び管理を行いながら持続的に利用することをいう。」で始まります。
  3. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
  4. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第2条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第1条です。
  6. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第2条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076
  • 本サイト収録鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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