鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第3条(基本原則)
- 鯨類の持続的な利用の確保は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
- 一鯨類科学調査が、次に掲げる事項を旨として実施されること。
- 二捕鯨業に関する施策が、次に掲げる事項を旨として講じられること。
この条文の基本情報
基本原則とは何ですか?
定義基本原則とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第3条に定められた規定で、「鯨類の持続的な利用の確保は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第3条(基本原則)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第3条の条文原文は「鯨類の持続的な利用の確保は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第3条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第2条です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第3条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第4条です。
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- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。