鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第4条(国の責務)
国は、前条に定める鯨類の持続的な利用の確保に関する基本原則(次条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、鯨類の持続的な利用の確保のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、前条に定める鯨類の持続的な利用の確保に関する基本原則(次条第一項において「基本原則」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第4条(国の責務)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第4条の条文原文は「国は、前条に定める鯨類の持続的な利用の確保に関する基本原則(次条第一項において「基本原則」という。」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第4条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第3条です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第4条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第5条です。
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- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。