鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第5条(基本方針)
- 政府は、基本原則にのっとり、鯨類の持続的な利用の確保のための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一鯨類の持続的な利用の確保のための施策の基本的な方向
- 二鯨類科学調査の意義に関する事項
- 三鯨類科学調査により収集する科学的情報に関する目標
- 四前号の目標を達成する上で特に重要と認められる鯨類科学調査の実施に関する基本的事項
- 五鯨類科学調査の実施体制に関する基本的事項
- 六捕獲可能量の算出等に関する基本的事項
- 七捕鯨業の円滑な実施の支援に関する基本的事項
- 八妨害行為の防止及び妨害行為への対応に関する基本的事項
- 九鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等に関する基本的事項
- 十鯨類の適正な流通の確保等に関する基本的事項
- 十一その他鯨類の持続的な利用の確保に関する重要事項
- 3.農林水産大臣は、あらかじめ法務大臣、外務大臣、海上保安庁長官その他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。第十五条第一項において同じ。)と協議して、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 4.農林水産大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
- 5.政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
- 6.第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第5条に定められた規定で、「政府は、基本原則にのっとり、鯨類の持続的な利用の確保のための基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第5条(基本方針)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第5条の条文原文は「政府は、基本原則にのっとり、鯨類の持続的な利用の確保のための基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第5条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第4条です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第5条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/5
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。