鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第6条(鯨類科学調査計画)
- 農林水産大臣は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、特に重要と認められる鯨類科学調査の実施に関する計画(以下「鯨類科学調査計画」という。)を策定するものとする。
- 2.鯨類科学調査計画においては、前項の鯨類科学調査について、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一当該鯨類科学調査の目的
- 二当該鯨類科学調査の実施海域
- 三当該鯨類科学調査の方法
- 四その他当該鯨類科学調査の実施に関し必要な事項
- 3.農林水産大臣は、鯨類科学調査計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 4.農林水産大臣は、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施の状況等を勘案して、適宜、鯨類科学調査計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
- 5.第三項の規定は、前項の規定による鯨類科学調査計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
鯨類科学調査計画とは何ですか?
定義鯨類科学調査計画とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第6条に定められた規定で、「農林水産大臣は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、特に重要と認められる鯨類科学調査の実施に関する計画(以下「鯨類科学調査計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第6条(鯨類科学調査計画)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第6条の条文原文は「農林水産大臣は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、特に重要と認められる鯨類科学調査の実施に関する計画(以下「鯨類科学調査計画」という。」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第6条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第5条です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第6条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第7条です。
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- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。