鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第7条(指定鯨類科学調査法人)
- 農林水産大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、指定鯨類科学調査法人として指定することができる。
- 2.指定鯨類科学調査法人は、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施(第十一条の捕獲可能量の算出についての協力を含む。次条及び第九条において同じ。)をすることを業務とする。
- 3.指定鯨類科学調査法人は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施の状況を報告しなければならない。
- 4.農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、指定鯨類科学調査法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 5.農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
- 6.第一項の指定の手続その他指定鯨類科学調査法人に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
指定鯨類科学調査法人とは何ですか?
定義指定鯨類科学調査法人とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第7条に定められた規定で、「農林水産大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、指定鯨類科学調査法人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第7条(指定鯨類科学調査法人)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第7条の条文原文は「農林水産大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、指定鯨類科学調査法人…」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第7条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第6条です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第7条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第8条です。
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- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。