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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第8条(補助)

政府は、指定鯨類科学調査法人に対し、予算の範囲内において、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に要する費用の一部を補助するものとする。

この条文の基本情報

補助とは何ですか?

定義補助とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第8条に定められた規定で、「政府は、指定鯨類科学調査法人に対し、予算の範囲内において、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に要する費用の一部を補助するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第8条(補助)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第8条の条文原文は「政府は、指定鯨類科学調査法人に対し、予算の範囲内において、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に要する費用の一部を補助するものとする。」で始まります。
  3. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
  4. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第8条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第7条です。
  6. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第8条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076
  • 本サイト収録鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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