鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第9条(国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施)
農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に関する業務(指定鯨類科学調査法人が行うものを除く。)を行わせることができる。
この条文の基本情報
国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施とは何ですか?
定義国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第9条に定められた規定で、「農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に関する業務(指定鯨類科学調査法人が行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第9条(国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第9条の条文原文は「農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に関する業務(指定鯨類科学調査法人が行うものを除く。」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第9条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第8条です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第9条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第10条です。
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- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。