鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第10条(鯨類科学調査の実施体制の整備)
政府は、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するため、鯨類に関する科学的な調査研究を行う人材の養成及び確保、鯨類科学調査の実施に当たっての捕鯨業者の協力の確保その他鯨類科学調査の実施体制の整備に必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
鯨類科学調査の実施体制の整備とは何ですか?
定義鯨類科学調査の実施体制の整備とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第10条に定められた規定で、「政府は、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するため、鯨類に関する科学的な調査研究を行う人材の養成及び確保、鯨類科学調査の実施に当たっての捕鯨業者の協力の確保そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第10条(鯨類科学調査の実施体制の整備)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第10条の条文原文は「政府は、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するため、鯨類に関する科学的な調査研究を行う人材の養成及び確保、鯨類科学調査の実施に当たっての捕鯨業者の協力の確保そ…」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第10条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第9条です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第10条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第11条です。
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- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。