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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第13条(妨害行為への対応等のための支援)

政府は、鯨類科学調査を実施する者又は捕鯨業者が、妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な船舶、設備若しくは装備を備え、又は船舶の乗組員その他の関係者に妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な知識及び技能の習得若しくは向上のための訓練を行うため、必要な情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

この条文の基本情報

妨害行為への対応等のための支援とは何ですか?

定義妨害行為への対応等のための支援とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第13条に定められた規定で、「政府は、鯨類科学調査を実施する者又は捕鯨業者が、妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な船舶、設備若しくは装備を備え、又は船舶の乗組員その他の関係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第13条(妨害行為への対応等のための支援)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第13条の条文原文は「政府は、鯨類科学調査を実施する者又は捕鯨業者が、妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な船舶、設備若しくは装備を備え、又は船舶の乗組員その他の関係…」で始まります。
  3. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
  4. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第13条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第12条です。
  6. 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第13条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076
  • 本サイト収録鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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