鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第14条(妨害行為への対応等のための政府職員の派遣等)
政府は、妨害行為の防止又は妨害行為への対応のため、必要に応じ、水産庁の職員その他その職務に従事する政府職員(以下この条及び次条第一項において単に「政府職員」という。)又は政府職員が乗り組む船舶を鯨類科学調査の実施又は捕鯨業の操業に係る海域その他の場所に派遣し、当該政府職員に法令の規定に基づき必要な措置を講じさせるものとする。
この条文の基本情報
妨害行為への対応等のための政府職員の派遣等とは何ですか?
定義妨害行為への対応等のための政府職員の派遣等とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第14条に定められた規定で、「政府は、妨害行為の防止又は妨害行為への対応のため、必要に応じ、水産庁の職員その他その職務に従事する政府職員(以下この条及び次条第一項において単に「政府職員」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第14条(妨害行為への対応等のための政府職員の派遣等)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第14条の条文原文は「政府は、妨害行為の防止又は妨害行為への対応のため、必要に応じ、水産庁の職員その他その職務に従事する政府職員(以下この条及び次条第一項において単に「政府職員」とい…」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第14条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第13条です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第14条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第15条です。
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- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。