鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第18条(鯨類の適正な流通の確保等に関する措置)
- 政府は、法令の規定に違反して捕獲された鯨類の流通を防止するため、捕獲された鯨類の個体の識別のための情報の適正な管理、流通に関する調査その他必要な措置を講ずるものとする。
- 2.政府は、鯨類の加工、販売等を行う事業者その他の関係者に対しその事業等を妨害されることについての不安を生じさせることがないよう必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
鯨類の適正な流通の確保等に関する措置とは何ですか?
定義鯨類の適正な流通の確保等に関する措置とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第18条に定められた規定で、「政府は、法令の規定に違反して捕獲された鯨類の流通を防止するため、捕獲された鯨類の個体の識別のための情報の適正な管理、流通に関する調査その他必要な措置を講ずるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第18条(鯨類の適正な流通の確保等に関する措置)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第18条の条文原文は「政府は、法令の規定に違反して捕獲された鯨類の流通を防止するため、捕獲された鯨類の個体の識別のための情報の適正な管理、流通に関する調査その他必要な措置を講ずるもの…」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第18条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第17条です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第18条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第19条です。
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- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。