鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第19条(財政上の措置等)
政府は、第八条に定めるもののほか、鯨類科学調査の実施体制の整備、捕鯨業の円滑な実施の支援、妨害行為への対応、鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進その他鯨類の持続的な利用の確保のための施策の実施のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
財政上の措置等とは何ですか?
定義財政上の措置等とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第19条に定められた規定で、「政府は、第八条に定めるもののほか、鯨類科学調査の実施体制の整備、捕鯨業の円滑な実施の支援、妨害行為への対応、鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進その他鯨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第19条(財政上の措置等)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第19条の条文原文は「政府は、第八条に定めるもののほか、鯨類科学調査の実施体制の整備、捕鯨業の円滑な実施の支援、妨害行為への対応、鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進その他鯨…」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第19条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第18条です。
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- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。