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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第2条(監理団体の許可の有効期間)

  1. 法第三十一条第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
  2. 一一般監理事業(法第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る監理許可(法第二条第十項に規定する監理許可をいう。次号において同じ。)を受けた場合(第三号及び第四号に規定する場合を除く。)1五年2
  3. 二特定監理事業(法第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る監理許可を受けた場合(第五号及び第六号に規定する場合を除く。)1三年2
  4. 三法第三十一条第二項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間(同項に規定する許可の有効期間をいう。以下この条において同じ。)の更新を受けた場合であって、当該更新に際し、従前の一般監理事業に係る許可の有効期間において一般監理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合すると認められたとき1七年2
  5. 四法第三十一条第二項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、前号に掲げる場合以外のとき1五年2
  6. 五法第三十一条第二項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、当該更新に際し、従前の特定監理事業に係る許可の有効期間において特定監理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合すると認められたとき1五年2
  7. 六法第三十一条第二項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、前号に掲げる場合以外のとき1三年2

この条文の基本情報

監理団体の許可の有効期間とは何ですか?

定義監理団体の許可の有効期間とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第2条(監理団体の許可の有効期間)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三十一条第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。」で始まります。
  3. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の公布日は平成29年4月7日です。
  4. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第2条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第1条です。
  6. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第2条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000136
  • 本サイト収録外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000136/2

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