外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第3条(法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
- 法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一職業安定法の規定(法第二十七条第二項の規定により適用される場合を含む。)
- 二船員職業安定法の規定
- 三出入国管理及び難民認定法の規定
- 四労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定
この条文の基本情報
法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものとは何ですか?
定義法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものとは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第3条(法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の公布日は平成29年4月7日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第3条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第2条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第3条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000136 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000136/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。