外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第4条(国土交通大臣への権限の委任)
法第百四条第一項に規定する報告徴収等の権限のうち、船員(船員法第一条に規定する船員をいう。)である技能実習生(法第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)に係るものは、国土交通大臣に委任する。ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
この条文の基本情報
国土交通大臣への権限の委任とは何ですか?
定義国土交通大臣への権限の委任とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第百四条第一項に規定する報告徴収等の権限のうち、船員(船員法第一条に規定する船員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第4条(国土交通大臣への権限の委任)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第百四条第一項に規定する報告徴収等の権限のうち、船員(船員法第一条に規定する船員をいう。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の公布日は平成29年4月7日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第4条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第3条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第4条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000136 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000136/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。